第1章    総 則

第1条 (目的)

本会員規約は、三重県女性起業家コミュニティ【wiz:】(以下「当団体」という。)の会員制度について定めるものとする。

第2条 (会員)

当団体の会員とは、当団体の目的に賛同して、指定する手続に基づき入会を申し込み、実行委員会にて入会を承認された個人、法人又は団体であり、次の2種とする。

1.プレミアム会員(女性起業家)
当団体の目的に賛同し、自らの主体性を活かし当団体の運営に積極的に協力する個人

2.パートナー会員(法人・団体)
当団体の目的に賛同し、当団体の運営に協力する法人または団体

第2章  入会及び退会

第3条 (入会)

当団体の会員になろうとするものは、別に定める方法で当団体に入会申込を提出し、実行委員会の承認を得なければならない。

第4条 (入会申込みの不承認)

当団体の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。

(1) 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2) 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
(3) 過去に当団体から会員資格を取り消されたことがある場合
(4) その他、当団体が会員と認めることを不適当と判断した場合

第5条 (入会金、会費の納入)

会員は別途定める入会金及び会費を納入するものとする。

2 プレミアム会員会費は月会費制とし、毎月月末にクレジット決済により納入するものとする。

3 パートナー会員会費の納入方法については、相談の上決定する。

4 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第6条 (有効期間)

本規約に基づく会員有効期間は、月会費の入金日から当月末日までとする。

2 期間満了日前日までに、会員から当団体に対し、別途定める方法で退会を届出た上で既定の手続きを完了した場合を除き、更に会員期間を1ヶ月ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。

第7条 (変更の届出)

会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当団体への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当団体に提出するものとする。

2 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当団体はその責任を一切負わないものとする。

第8条 (退会)

退会しようとする会員は、会員有効期間満了日までに、オフィシャルサイトのマイページより自身で所定の退会手続きを行うものとする。

2 未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当団体に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

第9条 (会員資格の喪失及び禁止事項)

当団体は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を喪失・退会させることができる。当団体は退会措置に関する質問・苦情等に回答する義務を負わず、退会措置により会員が損害を被った場合であってもこれを賠償する義務を負わない。

(1) 他者又は当団体の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員とし   ての品位を損なう行為があったと当団体が認めたとき
(2)本団体の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき
(3) 他の会員等に対する政治活動および社会運動、選挙活動、宗教活動、会員勧誘行為、違法販売、ネットワークビジネス、霊的ビジネス、宇宙や生命のエネルギー等謳うビジネスその他の勧誘行為
(4)  会費の納入が、有効期間の最終日から起算して2ヶ月以上遅滞したとき
(5) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
(6) 本規約、その他当団体が定める規則に違反したとき
(7) 他者になりすましてwiz:の会員サービスを利用する行為および会員資格を他者に利用させる行為
(8) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
(9) 当団体の会員サービスのシステムおよび設備等に支障を与える行為
(10)当団体の運営を妨害する行為
(11)反社会的勢力に関与する行為および反社会的勢力を利用する行為
(12)その他当団体および実行委員会が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為

2 会員が実行委員会決議により除名されたときは、当該会員は、代表がかかる除名の決定を当該会員に対してメールにて通知したときに会員たる資格を喪失する。

第10条 (会員資格喪失後の権利及び義務)

退会又は除名により会員の資格を喪失したものは、会員の資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。

第3章  権利及び特典

第11条 (会員の権利および特典)

プレミアム会員は、次の権利を有する。

(1) 当団体の総会に参加する権利
(2) 当団体の実行委員に立候補する権利
(3) 当団体の事業に参加する権利
(4) 当団体内で自主的に企画した事業を提案し、実行する権利
(5) 当団体が運営するオンライングループに参加する権利
(6) オフィシャルサイト内にある「三重県女性起業家一覧」へ自分のプロフィールを掲載する権利
(7) 当団体の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利

2 パートナー会員は、次の権利を有する。

(8) オフィシャルサイトへのバナーを掲載する権利
(9) 当団体が主催するイベント等へオブザーバー参加する権利
(10) 当団体が運営するオンライングループに参加する権利

第4章  規約の追加又は変更

第12条 (規約の追加又は変更)

本規約に定めのない事項については、実行委員会の決議により定めるものとする。

2 当団体は、実行委員会の決議により、特典の内容を含め本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。当団体により追加又は変更された本規約は、当団体のウエブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規約に拘束されるものとする。

第5章  免責及び損害賠償

第13条 (免責及び損害賠償)

会員は、当団体の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当団体は一切責任を負わないものとする。

2 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当団体は一切責任を負わないものとする。

3 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。

4 本規約に違反した会員に対し、当団体は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。

5 登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当団体に重過失がある場合を除き、当団体は一切責任を負わないものとする。

6 自然災害・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当団体は一切責任を負わないものとする。

7 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

8 自然災害・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当団体は一切責任を負わないものとする。

第6章  個人情報・知的財産の保護

第14条 (個人情報の保護)

当団体は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、「会員情報」といいます)を適正に管理することに努めます。

2 当団体は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。

(1)法令に基づく場合
(2)本人の同意がある場合
(3)法令により要請され、かつ、当団体が開示を妥当だと判断した場合
(4)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
(5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合

第15条(知的財産の保護)

当団体が制作し発行するすべての資料、データ等については、無断で他の媒体に掲載したり、第三者に譲渡や売却をしたり、公表をしてはいけない。

第7章  反社会的勢力への対応

第16条 (反社会的勢力への対応)

当団体は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自ら又は第三者を利用して、当団体又は当団体の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき

2 当団体は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。

(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当団体の信用を毀損し、又は当団体の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

4 当団体は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当団体は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当団体に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。

第8章  本規約の変更

第17条 (本規約の変更)

本規約の変更は、実行委員会決議による。

本規則は、令和7年1月1日から施行する